2023.2.13 WRITER: sitimi
契約終了となった税理士の先生から先日メールが届きました。
内容は電子帳簿保存法に関する分厚い資料
2024年1月1日より実施できるよう準備を始めましょう!との事。
もう関係がない些細な経理業務なのにこの気遣い!なんとお優しい!!
せっかく資料を頂いたので真摯に熟読せねばと見ていると
紙ベースの請求書が主体な我社には関係ないと思っていたのですが、
存外そうでもなさそう・・・
原本が電子の場合、電子保存をしないと
税務調査で経費として認められなかったり
消費税の仕入税額控除が認められなかったりするとの事
例えば
インターネットのHPからダウンロードした請求書や領収書のデータが該当するので
Amazonでネット注文した商品などは電子帳簿保存法に遵守する方法で原則7年保存しなければいけなくなります。(保存ルールがめちゃくちゃ細かい((+_+)))
ペーパーレス化が進んでいるので、原本が紙でないものは意外とある!
社内ルールや保存方法のシステム構築を今から考えていかねば!!!!!!
あっという間に1年はすぎる!!!!!
HAYAME!HAYAME!JYUNNBI!JYUNBI!
先生ありがとう!!!